介護保険制度の概要
介護保険の成り立ちについてですが、現在日本の高齢化は例のない速さで進んでいて、2025年には65歳以上の割合が総人口の14%以上となると言われています。
寝たきりになったりの介護を必要とする方が増加し、長期化にともない介護する人も高齢となってきたり、その介護者に女性が多かったりと、かなり家族にとっては負担となっているケースが多いです。
しかし、現在の社会保障制度ではそれをまかなうだけの対応は出来ないです。
その上、長引く不況や低成長などで社会保障への高齢者対策、年金、失業問題、医療のニーズはますます高まってきている状態です。
現在の日本で財源不足といわれている中、介護保険制度は高齢化社会に対応するために新たに制定された社会保険制度となります。
介護保険は40歳以上の人が加入しなければならない、強制加入保険です。
保険者は各市町村で、被保険者は65歳以上の方(第一号被保険者)と40?64歳の方(第二号被保険者)です。
サービス内容や保険料は各市町村によって異なりますのでご確認ください。
厚生省の定めるガイドラインに基づいて各市町村毎に基準額が設定されています。これを元に保険料が計算されます。
(1) 所得段階別の保険料(65歳以上の方の保険料の目安)
区分 :第一段階
対象者 :生活保護・老齢福祉年金受給者の方
負担割合 :基準額×0.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥1450
区分 :第二段階
対象者 :住民税が世帯全員非課税の方
負担割合 :基準額×0.75
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2175
区分 :第三段階
対象者 :住民税が本人だけ非課税の方
負担割合 :基準額×1.0
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2900
区分 :第四段階
対象者 :住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方
負担割合 :基準額×1.25
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥3625
区分 :第五段階
対象者 :住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方
負担割合 :基準額×1.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥4350
(2) 医療保険別の保険料(40?64歳の方の保険料の目安)
医療保険 :健康保険組合
算定方法 :標準報酬額×保険料率
負担 :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3960×0.5=¥1980
医療保険 :政府管掌健康保険
算定方法 :標準報酬額×保険料率
負担 :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3000×0.5=¥1500
医療保険 :国民健康保険
算定方法 :各市町村で決定
負担 :国が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥2600×0.5=¥1300
(3) 保険料の納め方
被保険者:65歳以上の方の場合
納付方法:年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き。
年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収。
被保険者:40?64歳の方の場合
納付方法:各医療保険料に上乗せして一括して納付。
寝たきりになったりの介護を必要とする方が増加し、長期化にともない介護する人も高齢となってきたり、その介護者に女性が多かったりと、かなり家族にとっては負担となっているケースが多いです。
しかし、現在の社会保障制度ではそれをまかなうだけの対応は出来ないです。
その上、長引く不況や低成長などで社会保障への高齢者対策、年金、失業問題、医療のニーズはますます高まってきている状態です。
現在の日本で財源不足といわれている中、介護保険制度は高齢化社会に対応するために新たに制定された社会保険制度となります。
介護保険は40歳以上の人が加入しなければならない、強制加入保険です。
保険者は各市町村で、被保険者は65歳以上の方(第一号被保険者)と40?64歳の方(第二号被保険者)です。
サービス内容や保険料は各市町村によって異なりますのでご確認ください。
厚生省の定めるガイドラインに基づいて各市町村毎に基準額が設定されています。これを元に保険料が計算されます。
(1) 所得段階別の保険料(65歳以上の方の保険料の目安)
区分 :第一段階
対象者 :生活保護・老齢福祉年金受給者の方
負担割合 :基準額×0.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥1450
区分 :第二段階
対象者 :住民税が世帯全員非課税の方
負担割合 :基準額×0.75
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2175
区分 :第三段階
対象者 :住民税が本人だけ非課税の方
負担割合 :基準額×1.0
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2900
区分 :第四段階
対象者 :住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方
負担割合 :基準額×1.25
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥3625
区分 :第五段階
対象者 :住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方
負担割合 :基準額×1.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥4350
(2) 医療保険別の保険料(40?64歳の方の保険料の目安)
医療保険 :健康保険組合
算定方法 :標準報酬額×保険料率
負担 :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3960×0.5=¥1980
医療保険 :政府管掌健康保険
算定方法 :標準報酬額×保険料率
負担 :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3000×0.5=¥1500
医療保険 :国民健康保険
算定方法 :各市町村で決定
負担 :国が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥2600×0.5=¥1300
(3) 保険料の納め方
被保険者:65歳以上の方の場合
納付方法:年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き。
年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収。
被保険者:40?64歳の方の場合
納付方法:各医療保険料に上乗せして一括して納付。
介護保険の介護認定について
介護保険を受けるための認定の流れを説明します。【申請】
市区町村の窓口で受け付けています。その他には社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでもOKです。
本人が行けない場合、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などでも代行で申請する事が可能です。
【訪問調査】
申請を行った人の家庭に訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど)が訪れ、環境や状況などを調査します。
大体1時間ほど調査にかかると思います。
【第一次判定】
第一段階の判定はコンピューターを使用して行います。
【第二次判定】
「認定審査会」と呼ばれる市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが介護給付の有無、利用限度額などを決めていきます。
【要介護度の認定】
上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されます。
大体申請?要介護度の認定まで1ヶ月程かかります。
その期間が待てずに急を要する場合は、費用の全額を利用する方が全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形を取ります。
【ケアプラン】
環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護などプランを作成してもらいます。
ケアプラはケアマネージャーに作成してもらっても構いませんし、ご自身やご家族が作成されても構いません。
プランの作成費用は介護保険から給付されるので自己負担額は無しです。
【サービスの利用】
ケアプランに基づき、サービスを利用する際、サービス内容に関しては利用者が自由に選べますが、費用に関しては費用の1割を機関や業者に直接利用者が支払う事となります。
【介護認定の見直し】
要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の間単位に見直されています。同時に、ケアプランも変える事が可能です。
【苦情の申し立て】
介護認定結果に不服がある場合は、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に「不服審査」という形で申請する事が出来ます。
申請できる期間は認定されてから60日以内です。
介護サービスを利用するには、それを利用する方が要介護者であるかどうかを認定される必要があります。要介護度審査は、認定調査を保険者(調査員)が行い、その結果とかかりつけ医の作成する意見書を基にして、認定審査会によって審査が行われます。
認定ソフトでの1次判定、その結果によって2次判定を行い、「要支援」「要介護1」?「要介護5」の6段階に分類されます。
これに基づいてどういった居宅介護サービスを行っていくのか組み立てていくのがケアマネージャーの仕事である。
なお、2006年(平成18年度)の介護保険制度改正があり、「要介護1」の一部が「要支援2」に変わり、「要支援」は「要支援1」へと変わりました。
介護サービスは、利用者が希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用できるのが特徴です。
これは健康保険制度とは大きく異なる点です。
要介護認定を受けた被保険者が介護サービスを事業者から受けた場合は、その9割が保険で支給されますので、実費は1割負担となります。
バリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは後で現金で支給される償還払いの制度もありますが、一時的に全額立替もしなければならないケースもあります。
施行前は、要介護者が増えたり、社会的な入院も増えたりしたので問題が大きくなってきたため、在宅介護を推進するための制度が発足したものです。
少し前までは、介護サービスがあっても、実際在宅介護で必要なサービスが提供されていなかったため、自宅での介護は困難だと思う事も多かったと思います。
現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとなっています。
介護保険制度の申請からの流れ
介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、介護保険制度の下ではどのような手続きをとっていけばいいのでしょうか?
下記に申請からの流れを一連でご紹介します。
1.申請
介護や申請が必要じゃないか?と思った場合、本人またはご家族が被保険者証を持って行き、各市区役所の窓口へ申請をします。
2.訪問調査
申請が終わると日常生活や心身の状況などを調査するため、「訪問調査員」が利用者本人のところで出向いて調査します。
・現況調査(サービスの状況、環境等)
・基本調査(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)
・特記事項(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載するようにしている。
3.かかりつけ医(主治医)の意見書
訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について区から「意見書」の作成依頼をします。
もし、かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介されますので、その方の診察を受けていただき、「意見書」を作成してもらいます。
4.介護認定審査会(審査・判定)
「2.」の訪問調査と、「3.」のかかりつけ医の意見書をもとにし、介護認定審査会(医療・福祉・保健などの専門家で構成)を行います。
そこで申請者の介護の必要性を審査・判定をします。
判定内容ですが、介護の必要に応じて分類がされますので下記に記します。
◆非該当(自立)
◆要支援1?2:介護予防サービス のみ受けることが可能。
◆要介護1?5:在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能。
5.ケアプランの作成
上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。
介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
このケアプランは区への届出が必要ですが、ご自身で作成する事も可能です。
ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ありません。
6.介護サービスの利用
上記で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となります。
下記に申請からの流れを一連でご紹介します。
1.申請
介護や申請が必要じゃないか?と思った場合、本人またはご家族が被保険者証を持って行き、各市区役所の窓口へ申請をします。
2.訪問調査
申請が終わると日常生活や心身の状況などを調査するため、「訪問調査員」が利用者本人のところで出向いて調査します。
・現況調査(サービスの状況、環境等)
・基本調査(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)
・特記事項(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載するようにしている。
3.かかりつけ医(主治医)の意見書
訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について区から「意見書」の作成依頼をします。
もし、かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介されますので、その方の診察を受けていただき、「意見書」を作成してもらいます。
4.介護認定審査会(審査・判定)
「2.」の訪問調査と、「3.」のかかりつけ医の意見書をもとにし、介護認定審査会(医療・福祉・保健などの専門家で構成)を行います。
そこで申請者の介護の必要性を審査・判定をします。
判定内容ですが、介護の必要に応じて分類がされますので下記に記します。
◆非該当(自立)
◆要支援1?2:介護予防サービス のみ受けることが可能。
◆要介護1?5:在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能。
5.ケアプランの作成
上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。
介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
このケアプランは区への届出が必要ですが、ご自身で作成する事も可能です。
ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ありません。
6.介護サービスの利用
上記で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となります。
介護保険制度の仕組
老後の不安要因とは第一に介護が挙げられると思いますが、その介護を皆で支える仕組みが介護保険という制度です。
今までの介護は家族、特に女性が支えている介護でしたが、この制度では社会的な仕組みとして取り組もうという改革です。
給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を分担してもらい介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更していきます。
介護保険の制度の運営主体は市町村及び特別区(23区)となっています。
運営側は保険料の徴収等を行うと同時に保険料の財政の運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行っていきます。
この制度が始まったのは平成12年4月からで、平成18年4月に大きく制度改正を行いました。
介護保険を利用できる対象は、医療保険に入っている方が40歳になったとき(誕生日の前日)、または40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方、医療保険に加入していない方が満65歳になったとき(誕生日の前日)、適用除外施設から退所したときです。
逆に対象外となる場合は、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、適用除外施設に入所したときです。
サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証(保険証)が必要となりますが、これは65歳になられた月末までに郵便でお届けします。
40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)は要介護認定を申請し、認定された場合に通知と一緒に同封されてきます。
介護保険制度について、ちょっとした疑問について記しましたので参考にしてください。
Q1.今、私が住んでいる地域とは違う地域に住んでいる80歳の父と一緒に暮らすのですが、介護保険証が見つかりません。再発行は可能でしょうか?
A1.万が一無くされている場合は、再発行は可能です。
しかし、65歳以上の方はそれぞれ住んでいる市町村で介護保険に加入をする事になっています。
住民票の移動と同様、介護保険も転入や転出の際には届出が必要となります。が、住民登録の届出をされた時点で介護保険の届出があったとみなしていますので、前住んでいた場所で転出届を出されているのであれば、資格が一度喪失しています。
新しい市町村で住民登録をされれば、後日新しい保険証を発行して郵送します。
Q2.介護サービスを受けたいと考えています。
今70歳で障害者手帳を持っているのですが受けられるでしょうか?
A2.障害者の方で65歳以上の人が要介護状態になった場合、認定を受け、介護保険法に定める保険給付を受ける事が出来ます。
その際、サービスが共通の場合は介護保険から保険給付を受ける事になるので、重複して給付は行われません。
しかし、介護保険でサービス対象外のものがあった場合は、引き続き障害者施策が利用できますのでご安心ください。
Q3.私は外国人ですが、介護保険に加入できるのでしょうか?
A3.外国人登録をしていて、永住資格、特別永住資格がある方、在留期間が1年以上ある方、1年以上滞在すると認められている方は介護保険に加入しなければなりません。
加入している方は日本人と同様のサービスが受けられますが、同様に保険料も納めなければなりません。
Q4.確定申告をする際、介護保険料は保険料控除の対象になるでしょうか?
A4.介護保険料は社会保険料控除の対象となります。
健康保険料とかと同等の扱いになります。
また配偶者等の介護保険料を支払っているのがあなたの場合も控除対象になります。
今までの介護は家族、特に女性が支えている介護でしたが、この制度では社会的な仕組みとして取り組もうという改革です。
給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を分担してもらい介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更していきます。
介護保険の制度の運営主体は市町村及び特別区(23区)となっています。
運営側は保険料の徴収等を行うと同時に保険料の財政の運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行っていきます。
この制度が始まったのは平成12年4月からで、平成18年4月に大きく制度改正を行いました。
介護保険を利用できる対象は、医療保険に入っている方が40歳になったとき(誕生日の前日)、または40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方、医療保険に加入していない方が満65歳になったとき(誕生日の前日)、適用除外施設から退所したときです。
逆に対象外となる場合は、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、適用除外施設に入所したときです。
サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証(保険証)が必要となりますが、これは65歳になられた月末までに郵便でお届けします。
40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)は要介護認定を申請し、認定された場合に通知と一緒に同封されてきます。
介護保険制度について、ちょっとした疑問について記しましたので参考にしてください。
Q1.今、私が住んでいる地域とは違う地域に住んでいる80歳の父と一緒に暮らすのですが、介護保険証が見つかりません。再発行は可能でしょうか?
A1.万が一無くされている場合は、再発行は可能です。
しかし、65歳以上の方はそれぞれ住んでいる市町村で介護保険に加入をする事になっています。
住民票の移動と同様、介護保険も転入や転出の際には届出が必要となります。が、住民登録の届出をされた時点で介護保険の届出があったとみなしていますので、前住んでいた場所で転出届を出されているのであれば、資格が一度喪失しています。
新しい市町村で住民登録をされれば、後日新しい保険証を発行して郵送します。
Q2.介護サービスを受けたいと考えています。
今70歳で障害者手帳を持っているのですが受けられるでしょうか?
A2.障害者の方で65歳以上の人が要介護状態になった場合、認定を受け、介護保険法に定める保険給付を受ける事が出来ます。
その際、サービスが共通の場合は介護保険から保険給付を受ける事になるので、重複して給付は行われません。
しかし、介護保険でサービス対象外のものがあった場合は、引き続き障害者施策が利用できますのでご安心ください。
Q3.私は外国人ですが、介護保険に加入できるのでしょうか?
A3.外国人登録をしていて、永住資格、特別永住資格がある方、在留期間が1年以上ある方、1年以上滞在すると認められている方は介護保険に加入しなければなりません。
加入している方は日本人と同様のサービスが受けられますが、同様に保険料も納めなければなりません。
Q4.確定申告をする際、介護保険料は保険料控除の対象になるでしょうか?
A4.介護保険料は社会保険料控除の対象となります。
健康保険料とかと同等の扱いになります。
また配偶者等の介護保険料を支払っているのがあなたの場合も控除対象になります。
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